ステラアソシエ株式会社 約款
本約款は、ステラアソシエ株式会社が、委託者から受託する調査、新規事業支援活動(以下業務という)を遂行するために必要な、委託者とステラアソシエとの間の基本的な合意事項です。
1.(受託の範囲)
ステラアソシエは、見積書に記載した範囲において、業務を遂行し、その結果を提供します。
2.(価格)
見積書に記載した見積合計金額(消費税額は別途加算する)は、見積書に記載した見積有効期限まで有効とします。
3.(個別的委託契約)
(1)委託者はステラアソシエに業務を委託するときは、見積書に基づきステラアソシエ所定の様式、またはそれに準じた様式にて発注書を作成し、これをステラアソシエに交付するものとします。
(2)業務に関する委託者とステラアソシエとの間の個別的委託契約(以下個別契約という)は、前項の発注書がステラアソシエに交付され、ステラアソシエがこれを承諾したときに成立します。
4.(支払い)
委託料の支払条件・支払い方法は、別段の定めのない限り、以下のとおりとします。
5.支払い条件:
(1)ステラアソシエは業務結果の報告または納入の当月末にご請求を行い、委託者は翌月15日に支払っていただきます。翌月15日にお支払いいただけない場合、ステラアソシエは業務期間の半ばで見積書の半額をご請求し、委託者は翌月末に支払っていただきます。残りの半分の金額に関しては、ステラアソシエは業務結果の報告または納入の当月末にご請求を行い、委託者は翌月末に支払っていただきます。
(2)支払方法:ステラアソシエの指定する銀行口座宛振込んでいただきます。
(3)委託料の支払いが遅延するとき又はそのおそれがあるときは、委託者は、速やかにステラアソシエにその旨連絡し、業務の結果の報告または納入期日の延長等についてステラアソシエと協議の上決定するものとします。
6.(秘密保持)
(1)ステラアソシエは、委託者から提供された口頭もしくは書面により委託者の機密である旨明示して開示・提供された技術情報、資料(口頭開示の場合は、開示後30日以内に機密である旨を書面にてステラアソシエに通知されたものに限る)及び業務の結果(以下総称して委託者の機密情報という)について、委託者の書面による事前同意なしに、これらを第三者に開示又は漏洩しません。但し、委託者による開示時すでにステラアソシエが知っていた情報、知得時公知であるか、その後ステラアソシエの責めに帰せられない事由により公知となった情報、ステラアソシエが正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報、及びステラアソシエが独自に開発した情報はこの限りではありません。
(2)前項の規定にかかわらず、ステラアソシエが業務の全部又は一部を第三者に再委託するときには、ステラアソシエは委託者の機密情報を当該再委託先に開示できます。但し、ステラアソシエは、当該再委託先に対して、ステラアソシエが前項の規定に基づき負担する義務と同様の義務を負担させます。
(3)委託者は、ステラアソシエから口頭もしくは書面によりステラアソシエの機密である旨を明示して開示・提供されたステラアソシエの機密情報(口頭開示の場合は、開示後30日以内に機密である旨を書面にて委託者に通知されたものに限る)、及び業務がステラアソシエにより実施された事実について、ステラアソシエの書面による事前同意なしに、これを第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、ステラアソシエによる開示時すでに委託者が知っていた情報、知得時公知であるか、その後委託者の責めに帰せられない事由により公知となった情報、委託者が正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報、及び委託者が独自に開発した情報はこの限りではありません。
7.(報告または納入、および検収)
(1)ステラアソシエは、個別契約で定められた期日までに業務の結果を委託者に報告または納入します。
(2)委託者は、ステラアソシエから業務の結果を受領後1週間以内に、業務の結果について検収するものとします。
8.(情報の提供)
(1)個別契約で定められた期日までに、委託者は、業務遂行に必要な情報をステラアソシエに提供するものとします。
(2)個別契約で定められた期日までに情報等を提供できないとき又はそのおそれがあるときは、委託者は、速やかにステラアソシエにその旨連絡し、業務の結果の報告または納入期日の延長等についてステラアソシエと協議の上決定するものとします。
9.(終了後の措置)
ステラアソシエは、業務の結果である報告書は、別段の定めのない限り、業務報告書の写を業務報告書提出後5年間保管し、その他業務に関する記録、資料を業務報告書提出後1年間保管します。
10.(業務の実施責任)
(1)ステラアソシエは、業務の実施について責任を負います。
(2)ステラアソシエは、ステラアソシエの責に帰すべき理由によって業務の方法及び結果に手落ちまたは誤りがあったときは、ステラアソシエは委託者と協議の上、託者から支払われた委託料を限度として委託者が被った損害を賠償します。
11.(結果の利用等)
(1)委託者が業務の結果を利用することにより生じた損害については、ステラアソシエは一切責任を負いません。
(2)ステラアソシエは、業務の結果が第三者の産業財産権に抵触しないことを保証しません。
12.(契約の解約)
委託者及びステラアソシエは、やむを得ない事情によって個別契約の履行が困難な事態が生じたときは、相手側と協議の上、相手方の同意を得て、個別契約を変更又は解約することができます。
13.(不可抗力)
天災地変その他ステラアソシエの責に帰することのできない事由により業務の遂行が困難になったときは、ステラアソシエは、その業務を遂行しその結果を提供する責めを負いません。
14.(協議事項)
本約款に定めのない事項及び本約款各条項の解釈に疑義の生じた場合には、その都度互譲協調の精神をもって両者協議の上決定します。
15.(本約款の変更)
(1)ステラアソシエは、ステラアソシエの裁量により、本約款の変更が、本約款の目的に違わず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合、本約款を変更することができます。
(2)ステラアソシエは前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の発効日の30日前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその発効日をステラアソシエのwebサイト(URL:https://stella-associa.jp/)に掲示します。
(3)変更後の本約款の発効日以降、委託者がステラアソシエに業務を委託した場合、委託者は本約款の変更に同意したものとみなします。
16.(有効期間)
本約款の有効期間は、個別契約成立の日から、第6条における業務の結果を報告または納入後、委託者による検収の終了日までとします。なお、第5条の規定は本約款の有効期間終了後も5年間、第10条の規定は本約款の有効期間終了後も継続して、それぞれ、なお有効に存続します。
(2019年4月2日)