「No.1表示に関する実態調査報告書 」をかみ砕いて解説

〇「No.1表示」について、公正取引委員会のホームページで、以下のように定められています。

商品等の内容の優良性や取引条件の有利性を表すNo.1表示が合理的な根拠に基づかず,事実と異なる場合には,景品表示法上問題となる

出典:https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/cyosa/cyosa-hyoji/h20/08061302.html

そして、景品表示法上問題とならないためにどうするべきか、実態調査報告書で4通りのケースに分けて説明されています。

(1) 商品等の範囲に関する表示 (2) 地理的範囲に関する表示 (3) 調査期間・時点に関する表示 (4) No.1表示の根拠となる調査の出典に関する表示

商品等の範囲に関する表示

→ポイントは、「一般消費者が理解できるように」という部分です。

一般消費者が理解できない場合は、理解できるように説明を加える必要があります。
地理的範囲に関する表示

→例えば「地域No.1」という表記は、調査対象としている地域かわからないので、問題となる可能性があります。
調査期間・時点に関する表示

→例えば、過去の調査結果であるにも関わらず、期間を明示せずにNo.1と表示すると、消費者が今現在もNo.1だと誤認する可能性があるため、表示する必要があります。

No.1表示の根拠となる調査の出典に関する表示

→調査自体の出典だけではなく、調査を依頼した会社の名称を表示することも必要です。

出典:https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/cyosa/cyosa-hyoji/h20/08061302.html

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